河野太郎さんのブログより。

映画やアニメでお馴染みの「OO製作委員会」は、
民法上の組合でも、LLPでも、投資事業有限責任組合でも、
金商法2条2項5号違反で3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に相当(金融庁見解):

『日本の映画産業の危機』  – 2010年11月26日 20:56
http://www.taro.org/2010/11/post-856.php

By admin

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です