武器使用規定について。
状況に応じ、警職法7条が準用される場合、正当防衛・緊急避難の要件に該当する場合など、事態に応じ合理的に必要と判断される限度で使用が認められている。
一般にいわれるのが下記の六段階の手順。
- 非照準警告:銃を構える前に武器を使用せざるを得なくなることを口頭で警告
- 照準警告:銃を構え、再び口頭で警告
- 威嚇射撃:空など相手がいない方向に威嚇射撃
- 至近射撃:相手の足元に威嚇射撃
- 危害射撃:足など致命傷を与えない部位に危害射撃
- 危険回避ののち、武器使用を停止
警察官のように執行弾5発だと、威嚇射撃に2発も消費できない…
参考:
武器使用規定 (mod.go.jp)