<固定資産税&都市計画税>
★固定資産税 1.4%
小規模住宅用地(200㎡以下の住宅用地)は、課税標準額が1/6に軽減される。家屋部分は軽減なし。
★都市計画税 0.3% (都条例により、小規模住宅用地部分に関しては、税率0.15%へ軽減。)
小規模住宅用地(200㎡以下の住宅用地)は、課税標準額が1/3に軽減される。家屋部分は軽減なし。
参考: http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#k_17
<土地部分(家屋除く)の相続税路線価の試算>
(用途=低層住宅地)
<参考: 路線価、公示地価、基準地価の違い>
※市場価格の変化を反映しやすいのは路線価。
※三つとも取引される実勢価格とは乖離があるので、あくまで売買の目安。直近取引事例との付け合せが必要。
★路線価 (国税庁)
(評価日=毎年1月1日、発表日=毎年8月1日)
「相続税路線地価」と「固定資産税路線価」の二種類があり、一般的には前者を指す。
まず一定の路線に対する価格が決定され、そこからその路線に面する土地の価格が決められる。
だいたい「公示地価の8割ぐらいの価格」で評価される。
調査地点は約41万点。
相続税路線価 http://www.rosenka.nta.go.jp/
固定資産税路線価 各市町村(但し23区のみ東京都) http://www.tax.metro.tokyo.jp/map/
★公示地価 (国土交通省)
(評価日=毎年1月1日、発表日=毎年3月20日頃)
2人以上の不動産鑑定士が別々に評価を行った上で、その結果を調整して価格を決定する。
公共事業地の取得価格算定の基準などに利用される。
調査地点は約3万点。
公示地価 http://www.land.mlit.go.jp/landPrice or http://tochi.mlit.go.jp/
(評価日=毎年7月1日、発表日=毎年9月20日頃)
現存する建物の形態にかかわらず、対象の土地を最大効用で使用した場合の想定で評価する。
1人の不動産鑑定士が評価を行う。
住宅地・商業地・工業地の宅地以外に、林地などの評価も行う。
調査地点は約3万点だが、林地等を含む。