ようやく届いたー!
練習許可書を取るだけで、
脳波、血液、視野、聴力、平衡能力とか全身検査されて結構かかった!
実機訓練はまだまだこれからです。

航空法第35条
第3項  国土交通大臣は、第一項第一号の許可の申請があつた場合において、申請者が、航空機の操縦の練習を行うのに必要な能力を有すると認めるときは、これを許可しなければならない。

第4項  第一項第一号の許可は、申請者に航空機操縦練習許可書を交付することによつて行う。

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